上下顎の総額合計 | およそ186.2万円(消費税別) |
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相談料・検査料・レントゲン費用、ドイツ製矯正装置代金、 国際宅配便運賃、矯正用ミニインプラント費用、薬剤費込み |
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調整料、ワイヤー交換費用 | 一回当たり5千円(消費税別) |
後戻り防止(保定装置)費用 | 上下顎で7万円(消費税別) |
抜歯費用 | 水平下顎埋伏歯 1万円(消費税別) 通常の抜歯 3~5千円(消費税別) |
術後の定期的メインテナンス(消毒)費用 | 一回当たり3千円(消費税別) |
虫歯や歯周病、または補綴(差し歯)用のインプラントが必要な場合は
別途見積もりとなります。
各社クレジットカード、分割払いに対応しております。
分割のお支払額の目安
スルガ銀行 スルガデンタルクレジット
100万円を
12回払いにすると1回当たりの支払い額は 86,900円
24回払いにすると1回当たりの支払い額は 45,200円
36回払いにすると1回当たりの支払い額は 31,300円
(実質年率8.0%の場合)
10万円を超えると税金が戻ってくる
本人または本人と生計を共に配偶者、その他の親族の医療費を、
年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され、
税金が還付(軽減)されます。
これを、医療費控除といいます。
ただし結婚や就職を控え見栄えを良くするなど
美容目的で行う矯正歯科費用は、医療費控除の対象になりません。
しかし、お子様の不正咬合の矯正治療や、
成人で咀しゃく機能改善などの機能回復や
病気の治療が主な目的である矯正の場合は、
医療費控除の対象になります。
(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)
医療費控除を受けるには?
医療費控除を行う場合、当院では実際に咀嚼機能不全が認められる方には
「咀嚼機能改善の為の矯正治療」を証明する正式な書類をご用意いたします。
そして領収書や医療費控除に関する事項を記載した確定申告書と一緒に、
税務署に提出してください。
どういう場合に、何がどのくらい返ってくるの?
<基本的な条件>
1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が
10万円を越えた場合の超過分
(年間所得が200万円未満の場合は所得x5%を基準として超過分)
に対して、所得金額から差し引かれます。
その分、所得税が軽減されて、
支払いすぎていた税金が戻ってくることになります。
・家 族
納税者本人と、生計をひとつにしている配偶者や
その他の親族(配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等)のために
支払った医療費であれば、すべて適用になります。
・金 額
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額で、最大200万円です。
(実際に支払った医療費の合計額 - Aの金額)-Bの金額
A:保険金などで補てんされる金額
B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)
・対 象
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときのみで、
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、
医療費控除の対象になりません。
・期間と期限
医療費控除の申請に関しては、
5年前までさかのぼって受けることができます。
5年以内に矯正治療を受けていて、申請を忘れていた方や、
医療費控除の対象になることを知らなかった方は、
申請されることをおすすめします。
また、治療中に年をまたがる場合は、
それぞれの年に支払った医療費の額が
各年分の医療費控除の対象となります。
※医療費控除に関しましては、
個々のケースによって判断が異なる場合もあります。
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
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法律監修:原法律事務所